取扱商品のご案内
日本国内で貴社が製造・販売した生産物に起因する対人・対物事故が発生した場合において、貴社が負担するリコール費用の損害を補償します。
こんなとき保険金をお支払いいたします。
| 【例】貴社(家具メーカー)が製造・販売した家具の欠陥により、消費者が負傷。同様の事故の発生を防止するため、リコールを行った。
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A. 直接負担する「リコール費用」 |
貴社が生産物の回収等※を行ったことにより負担するリコール費用をいいます。
例:貴社が卸売業者から在庫を回収し、廃棄を行ったことによる費用 |
| B.「リコール費用」に対する賠償責任 |
第三者が生産物の回収等※を行ったことにより生じたリコール費用に対して、貴社が負担する法律上の損害賠償責任をいいます。
例:卸売業者や小売業者が回収・廃棄を行ったことにより要した費用 |
| ※回収等とは、日本国内で行われる生産物の回収、検査、修理、交換、調整、取外し、廃棄またはその他の適切な措置をいいます。 |
お支払いする保険金の種類
生産物の回収等に必要・有益な次の費用(回収開始から1年以内に生じた費用に限ります)をお支払いします。
●新聞、雑誌、TV、ラジオ等による社告費用
●電話、FAX、郵便物等による通信費用
●回収する生産物または代替品の輸送費用
●生産物の廃棄費用
●生産物の一時保管のために臨時に借用する倉庫等の施設借上費用
●交通費、宿泊費、超過勤務手当、臨時雇用費用 …など
保険金をお支払い出来ない主な場合
基本契約の免責事項(注)のほか、次の免責事項が適用されます。
●保険契約者、被保険者の故意、重大な過失による法令違反または各種義務違反
●保険契約者、被保険者が、保険契約締結時点ですでに知り得ていた事故、知り得ていたと合理的に推定できる事故
●保存期間または有効期間を限定して製造・販売した生産物の同期間経過後の品質劣化等
●生産物が被保険者の占有を離れた後に、被保険者以外の者によって行われた生産物の不適正な使用または不適切な維持・管理
●回収等を行った生産物の修理、再製造上のかし、または代替品のかし
●回収等の方法の誤りまたは拙劣等により、通常要する額以上に要したリコール費用
●回収等を行う生産物の修理、交換、再製造費用または代替品の製造、購入費用、生産物の対価として返還する額
●生産物の回収等に関する争訟または行政手続きに要する費用 …など
(注)基本契約の「回収措置に要した費用」に関する免責事項は、この特約には適応されません。
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